行政書士の依頼方法
ご相談の流れ
1.行政書士を探す
- 本支部では、ご要望に応じて、適任の行政書士を紹介することは行っておりませんので、原則としてご自身で行政書士をお探しいただくことになります。
探す方法としては、日本行政書士会連合会の「行政書士を探す」をご利用いただくと、お住いの市町村にいる行政書士を検索することが出来ます。また、その際に「主な取扱業務」で検索することが可能ですので、ご相談内容に応じて絞り込むことも可能です。 - 無料相談会の活用
本支部では、茨城県南エリア8市町において「無料相談会」を毎月実施しています。無料相談会で行政書士を探すことも可能です。
なお、相談員の行政書士は「積極的な営業活動を行ってはならない」という決まりが有りますので、ご相談者から求められない限り、行政書士の側から名刺等をお渡しすることはありません。 - その他、インターネットや電話帳等でお探しいただく方法もあります。
2.ご相談のお電話
相談してみたい行政書士が見つかりましたら、お電話にて問い合わせをお願いいたします。簡単な内容をお話しいただければ、分かる範囲でお答えいただけると思いますが、詳しいことを知りたい場合は面談日時・場所等を打合せしてください。
3.ご相談・ご依頼
ご相談内容について、解決策が示されたうえで「手続きの流れ」や「費用・報酬」などにご納得いただいた場合は、ご依頼(契約締結)いただければと思います。多少なりとも不安を感じた場合は、複数の行政書士に相談したうえで依頼先を決定することも良いと思います。
※ご依頼内容によっては、着手金や実費(印紙・証紙代等)が必要になる場合が有りますので、依頼する際に必ずご確認をお願いいたします。
4.サービスの提供
ご依頼内容に応じて「必要書類」と「確認事項」などが伝えられます。お客様にご用意いただく書類の説明、行政書士が収集する書類や作成する書類について説明し、業務に着手することになります。
5.手続の完了と費用のお支払い
ご依頼いただいた手続き、業務が完了しましたら、費用のお支払いをお願いいたします。
無料相談会のご案内
土浦市、つくば市、牛久市、守谷市、石岡市、稲敷市、阿見町、河内町の8市町において、無料相談会を毎月実施しています。
詳しくは「無料相談会のご案内」をご確認ください。
報酬額統計
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士各々が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。
日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、5年に1度(平成24年11月14日 改正)全国的な報酬額統計調査を実施しています。
なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につきましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。
※厚生労働関係の業務には、昭和55年改正行政書士法(法律第29号)附則第2項に規定する経過措置者(当該法律の施行日である昭和55年9月1日時点ですでに入会していた者)のみが取り扱えることとされている業務を含んでおります。
※行政不服申立て手続代理の業務は、平成26年改正行政書士法(法律第89号)の規定による特定行政書士のみが取り扱えることとされている業務です。
- 2021年7月5日
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